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槌井 渉

槌井 渉
つちい わたる

介護施設の⼊居相談歴10年以上の経験があります。
最新のデータと約1,000施設に⾜を運んだからこそわかる現地の雰囲気や施設の評判も重視してご提案しています。
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野村 富⼠⼦
のむら ふじこ

有料⽼⼈ホームの介護現場でヘルパーとして勤務経験あり。
医療⾏為が必要な⽅をはじめ、認知症の⽅も沢⼭対応してきました。
現場で聞いてきたご本⼈やご家族からの要望や不安の声、そして感謝の⾔葉。今もこの声を思い出しながら、お客様に安⼼してお過ごしいただけるよう、その⽅に合った施設をご提案しています。

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2021.04.22

通院介助とは? 介護保険適用介護タクシーの料金・使い方

介護タクシーに乗車する車いすに乗った男性の写真

「通院介助」を利用するにはどういった条件が必要なのか?
介護保険の適用範囲はどこまでか?
近頃耳にする「介護タクシー」の利用はどうすればよいのか?

在宅介護に欠かせない通院を支援する「通院介助」と「介護タクシー」について、費用・使い方をご紹介します。

通院介助とは?


「通院介助」とは、「訪問介護」のひとつで、要介護者の通院に伴う徒歩での移動やバスなどの公共交通機関の乗降をサポートするものです。

一方、「通院等乗降介助」は、名称が似ていますが、こちらは、「ホームヘルパーが運転する車両で通院時送迎を行う場合の、乗降介助と乗降前後の移動介助を行うもの」となります。

具体的には、外出する際の準備、訪問介護員(ホームヘルパー)の運転する車への乗降介助、車への乗降車前後の移動介助、病院での受付手続きや薬の受け取り、外出先での移動介助などが該当します。

「通院介助」というと、病院での介助を連想しますが、実際には、病院内での介助は医療保険サービスに該当するため、外出前の自宅のなかから外出先(病院)までの移動、そして帰宅までの介助となります。



介護保険で適用される移動範囲は「自宅」がポイントになる


「通院介助」「通院等乗降介助」で覚えておきたいのが、介護保険で適用される移動範囲です。

これまでの「通院等乗降介助」では、要介護者の自宅が始点であり終点である必要があったため、2カ所以上の外出先への訪問の場合1つめの目的地から2つめの目的地への移動は介護保険の適用外となっていました。


介護タクシーの適用範囲を示すイラスト

また、「通院等乗降介助」サービスを利用している要介護者やその家族は、介護保険適用外となる部分が自費になり、金銭的負担が発生していました。

さらに、こういった金銭負担を減らすため、2か所以上の外出先を訪問する場合には、一度自宅へ戻っていたので非効率な移動により、時間的負担も発生していました。

通所型の事業所(デイサービス)を利用している場合も同様に、事業所から病院への移動が適用外となるため、一度自宅へ戻る必要がありました。

介護タクシーと時間的負担を示すイラスト



2021年4月適用範囲の拡大 病院間の移送、デイサービスから病院への移送も


前述にもあるとおり、これまでの介護保険で適用される移動範囲とは異なり、2021年4月からの法改正では、「通院等乗降介助」の介護保険適用範囲が拡大され、要介護者の負担が大きかった病院間の移動やデイサービスから病院への移動にも、介護保険が適用されることになりました。

これにより、訪問介護を利用している多くの要介護者、そのご家族の金銭的、時間的負担が軽減されるようになります。


適用範囲が拡大された介護タクシー利用のイラスト
介護保険制度は、その実態に合わせて更新を重ね、今回のような法改正で、より利用しやすくなってきています。
効率的な移動が可能になることで、在宅介護を選択したくてもできなかった方々が、訪問介護員(ホームヘルパー)やケアマネジャーの力を借りて在宅介護を実現することも可能になってきています。

通院介助の注意点 ヘルパーさんに頼めるのはどこまで?

 

介護スタッフが高齢女性に手を携える写真

「通院介助」サービスを利用し、訪問介護員(ホームヘルパー)に頼めるのはどこまで? と不安をお持ちのかたは多いと思います。

ここでは、「通院介助」のなかで、介護保険が適用されない“病院での待ち時間”や“電車移動中”のこと、介護保険適用外の場合に利用する自費サービスについて解説します。



病院での待ち時間、交通機関の乗車時間は介護保険適用されない!


訪問介護利用当日に「今日は病院へ行きたい」と希望を伝えても、訪問介護サービスには、細かなルールがあり、ケアマネジャーが立てたプラン以外のサービスを突然利用するのは簡単ではありません。

「通院介助」をお願いする可能性がある場合は、プラン作成時にしっかりとケアマネジャーに相談しておくと安心です。

「通院介助」サービスを利用するとき、知っておきたいのは、介護保険の範囲内では、ヘルパーさんに頼めることと、頼めないことがあるということ。


「通院介助」では、介護タクシーや徒歩での移動など、「身体介護」が発生している時間には、介護保険が適用されますが、電車などの公共交通機関を利用する場合の移動時間は、原則として介護保険の適用がされません。

さらに、病院内での介助は病院スタッフが行なうとする市町村が多いため、特別な場合を除き、原則ヘルパーさんが院内に付き添い、介助を行なうことができないのです。

しかし、実際には、病院スタッフだけで介助をするのは難しい場合もあり、ヘルパーさんの協力は必要不可欠となります。

これらの、介護保険が適応されない時間を「中抜き部分」といい、この時間にヘルパーさんの介助を必要とする場合は、自費サービスの申し込みが必要です。

介護保険が適応されない中抜き部分を示すイラスト


要支援の場合は自費サービスになるケースが多い


介護保険制度では、要介護認定の基準により、要支援1~2、要介護1~5までの判定を受け、その判定結果によって、介護保険で受けられるサービス、区分支給限度額が変わります。

認定を受けたとしても、要支援の場合に受けられる介護保険サービスは少ないのが現状です。
移動や待ち時間など、長時間の拘束が必要となる「通院介助」サービスを介護保険の範囲内でお願いすることは難しくなります。

このような場合、介護保険適用外のサービスとして、事業所がそれぞれに設定している自費サービスを利用することになります。

自費サービスを頼む場合、事業所によりますが、1時間2500~3500円の支払いが必要となります。
介護保険適用の「身体介護」は、実費で1時間約4,000円ですが、要介護者の自己負担額は1割負担の方であれば400円程ですので、その差は歴然です。

単純に料金だけを比較してしまうと、とても高く感じる自費サービスですが、以前はこのような自費サービスはなく、家族への介護負担が大きかったのはいうまでもありません。

自費サービスは、介護をするご家族にとっても、大切な仕事に穴をあけることなく、在宅介護を両立できるありがたいサービスではないでしょうか。
介護保険サービスと、自費サービスを上手に活用し、在宅介護の負担を減らしていきましょう。



要介護の場合も一部自費サービスになることも


上記でご説明した通り、要介護認定を受けた要介護者であっても、「通院介助」で直面する、介護保険が適用されない「中抜き」の時間を考慮しなければなりません。

電車を利用して「通院介助」を受けた場合、大きな病院などで待ち時間が長かった場合など、介護保険が適用されないヘルパーさんの拘束時間は、自費サービスの利用が必要となり、金銭的負担が大きくなります。

自費サービスの利用時間が長くなるなら、介護保険が適用される「介護タクシー」を利用するなど、担当ケアマネジャーと相談をし、本人、ご家族にとって負担の少ないプランを提案してもらいましょう。

介護タクシーとは?


介護タクシーとスタッフの写真

在宅介護を行なうなら、外出時の強い味方になるであろう、「介護タクシー」。

要介護者や障害のあるかたなどが利用できるタクシーで、車いすやストレッチャーに乗ったまま乗車・移動ができます。
「介護タクシー」は運転者が介護資格を持っており、乗降の際に訪問介護サービスの一つである、通院等乗降介助を行います。

また、その利用方法や利用条件は一般のタクシーとは大きく異なります。

ここでは、「介護タクシー」と「福祉タクシー」の違い、利用の条件や料金の仕組みについてご説明します。



福祉タクシーとの違いを把握しておく


「介護タクシー」・「福祉タクシー」・「ケアタクシー」、どれも車いすやストレッチャーに乗ったまま乗車・移動ができるタクシーですが、サービスや利用条件が違います。それぞれの違いをしっかりと把握しておきましょう。

  • 「介護タクシー」
    ● 運転者(ドライバー)が介護の資格を持っている
    ● ドライバーによる乗降介助に、介護保険が適用される(ケアマネジャーにプランを作成してもらう)
    ● 「通院介助」「身体介助」に該当する介助が受けられる (外出準備介助、車両への乗降介助、乗降車前後の屋外での移動介助、病院や外出先などでの受診手続きや薬の受け取り、移動介助)
    ● 車いすやストレッチャー、医療用酸素ボンベなどの機材をレンタルすることも可能
    ● 自治体によって、福祉タクシーチケットを受け取ることができる

  • 「福祉タクシー」・「ケアタクシー」

● 運転者が介護の資格を持っていない
● 介護保険は不適用
● 車両への乗降介助などは行なわない (要介護者を乗せて移動するのみ)
● タクシー会社によっては、機材のレンタルが可能



介護タクシーを使える条件


「介護タクシー」の利用には、介護保険を適用し、ケアプランに組み込む場合と、介護保険適用外の利用(自費サービスでの利用)の2つの利用方法があります。

  • 介護保険を適用の「介護タクシー」を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
    ● 要介護1以上の認定を受けている人
    ● 自宅や介護施設などで生活をしている人
    ● 一人で(介助なしで)車や公共交通機関の利用が困難な人
    ● 日常生活に必要な外出(通院・公的機関の訪問・日用品の買い物など)


趣味や旅行、家族行事、冠婚葬祭などの外出には、介護保険適用外で「介護タクシー」を利用することになります。
この場合、制限などがなく利用がしやすい反面、全額自己負担となる「自費サービス」での利用となるので、利用にかかる費用を確認しておきましょう。

介護タクシー料金の仕組み


タクシーメーターの写真

「介護タクシー」の料金は、「運賃」+「介助費用」+「介護器具レンタル費用」の3つからなり、保険適用・保険適用外でその計算方法は異なります。

また、「運賃」の計算方法は、利用する事業所によって2種類に分けられています。
ここでは、料金の仕組みや費用の目安をご紹介しましょう。



介護保険は「乗降介助」などの介護サービス費用だけに適用


「運賃」+「介助費用」+「介護器具レンタル費用」からなる「介護タクシー」の料金のうち、介護保険が適用されるのは、ヘルパーさんにより「身体介護」が行なわれる「介助費用」の部分のみになります。

運賃やレンタル機材に関しては、実費となり、事業所によって価格設定が異なるので、ケアマネジャーと相談し、料金の負担が少ない事業所を紹介してもらうと安心です。



運賃は、「時間制運賃」と「距離制運賃」の2種類


実費となると気になるのが「運賃」の支払額です。

「介護タクシー」の運賃は、「時間制運賃」と「距離制運賃」の2種類に分けられ、事業所により、そのどちらかが採用されています。

渋滞が多い地域では、距離制のほうがお得になるなど、居住地の環境や「介護タクシー」を利用したい外出先の状況によって選択は変わってきます。

どちらを採用している事業所を選ぶかも重要な選択となるので、地域介護のプロであるケアマネジャーと相談し、利用のプランを組みましょう

「時間制運賃」の費用例
30分ごと1,000~1,500円
最初の30分400~600円、以降30分ごと1,200円~1,500円 など
「距離制運賃」費用例
初乗り2km800円~、以降1kmごと400円~ など
※料金は地方・事業所により異なります。

 


医療費控除の対象になる


「訪問介護」を利用している場合、介護保険適用外の出費は意外に多いもの。

実費で支払った「訪問介護」料金や、通院で利用した「介護タクシー」の「運賃」部分の料金が、年末の医療費控除の対象となる場合があります。

介護タクシー代を含めた年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合は医療費控除の申請が可能です。税務署等で確認してみましょう。

ただし、医療費控除の対象となるのは、「介護タクシー」の利用の目的が通院の場合のみ、また、公共交通機関での通院が困難な場合となります。
このような条件に当てはまる場合、「介護タクシー」利用時の、領収書を大切に保管しておきましょう。

介護タクシー利用の流れと注意点


ケアプランの写真


「介護タクシー」の利用は、通常のタクシーの利用と違い、利用したいときにすぐに予約できるものではありません。「介護タクシー」の利用を開始する際の、流れや注意点を確認してみましょう。



ケアマネジャーとケアプランの作成が必要

<介護タクシー利用の流れ>
ケアプランの作成+通院介助の申請→介護タクシー事業所との契約→利用日予約→利用


「介護タクシー」を利用する場合は、要介護認定を受けた要介護者が、事前に担当ケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成してもらう必要があります。

ケアプランを作成し、介護保険が適用される「通院介助」の申請を済ませたら、いくつかの「介護タクシー」事業所のなかから、利用目的や目的地までの距離やルートなどを考慮し、自身に合った事業所を紹介してもらいましょう。

事業所によって価格や運賃の計算方法が違うので、価格設定が妥当か、担当運転者が信頼できるかなど、比較検討してみるのがおすすめです。


利用したい「介護タクシー」の事業所が決まったら、契約を行ない、介助の内容や料金を確認します。
通院などの定期的な利用では、要介護者本人と、「介護タクシー」運転者との相性もとても大切です。

サービス利用前に、具体的にお願いしたい介助の内容をケアマネジャーに伝え、運転者と細かく確認しておくと安心です。

無事に契約が完了したら、毎月の利用日程を調整し、予約を行ない、当日の利用を迎えましょう。



介護タクシー利用の注意点


「介護タクシー」を利用するときは、利用の目的に注意しておきましょう。

「通院介助」と同様に、通院、銀行や役所などの公的機関、選挙などの、本人が行かないとならない外出に限り、利用が可能となります。

それ以外の目的での利用の場合は、全額実費で利用するか「福祉タクシー」を利用することになります。

また、「介護タクシー」では、有資格者のヘルパーさんと要介護者本人のみの乗車が基本となり、家族などの付き添いは同乗できません。
通院先の病院で家族が付き添い介助を行ないたい場合は、付き添いの同乗が可能な自費利用の「介護タクシー」や「福祉タクシー」の利用を検討してみましょう。

介護タクシー利用 フローチャート 

状況ごとに、保険適用で介護タクシーが使えるのか、自費利用か、あるいは福祉タクシー利用になるかのフローチャートです。ご利用前にチェックしてみてください。

介護タクシーの利用チャート

 

自費サービスも上手に使ってQOL向上を


笑顔の高齢夫婦


必要な通院でも、要介護者の負担を軽くするために


介護保険を利用し、金銭的な負担を軽減できる「介護タクシー」は、在宅介護の強い味方ですが、家族に同乗してもらって病院に付き添ってもらいたいなど、要介護者の心身の安定のためには別の選択をした方が良い場合もあります。

要介護者、家族が無理なく生活を送るために、「介護タクシー」だけの利用にこだわらず、自費サービスも視野に入れ、家計負担の少ないプランを立てることが大切です。



QOLを高める、旅行や買い物に


「介護タクシー」は、要介護者の日常生活を支援するものですが、要介護者にも、あるいは介護している家族にも気分転換は必要です。

生きているだけではなく、要介護状態であっても、QOL(Quality of Life=生活の質)を高めることは必要です。

外出は通院だけとするのではなく、体調の良い日やお天気の良い日は、介護保険利用に該当しない外出、趣味や旅行、買い物のための外出をするも必要です。

その際には、「介護タクシー」の自費サービス利用や、「福祉タクシー」の利用は必須です。

事前にきちんと調べて把握しておき、自費サービスも上手に活用し、要介護者本人や家族が無理なく笑顔で日常生活を送れるプランを設計しましょう。


記事監修

ホットジョブさくら・ぷらんにんぐ : 辻谷歳幸 (ケアマネジャー)

2011年にケアマネジャーの資格を取得。現在は世田谷区内の居宅介護支援事業所で管理者兼主任ケアマネジャーとして従事。 世田谷、渋谷地域を中心に、お一人暮らしの方、認知症をお持ちの方、医療的ニーズのある方等、 様々な方が在宅で安心して生活が続けていけるよう幅広く支援を行う。所属機関➡ホットジョブさくら・ぷらんにんぐ 監修者詳細へ



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