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槌井 渉

槌井 渉
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  • 要支援と要介護の違い、受けられるサービスや支給限度額について

2021.07.12

要支援と要介護の違い、受けられるサービスや支給限度額について

介助を受ける高齢男性とヘルパーの写真

介護サービスを受けるにあたって最初に必要になるのが、要介護認定です。
認定された要介護度ごとにそれぞれ受けられるサービスの種類や利用できる回数、費用負担の金額が違います。

今回は、これらの違いをまとめて解説します。

要支援と要介護の定義や状態について

要支援や要介護など、要介護認定の定義では、区分が大きく3つにわかれます。
要支援と要介護、非該当(自立)です。

それぞれ、介護保険法第7条で定義されており、

要介護状態

「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)」


要支援状態

「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するもの」


とされています。

要支援は2段階(要支援1~2)、要介護は5段階(要介護1~5)で、自立を含めて全部で8段階あります。
数字が大きいほど、支援や介護の必要度が高いことを表します。

要介護認定は、日常生活を送るうえで介護が必要になった場合に、あるいは介護予防サービスが自立した生活を送るために効果的な状態(要支援状態)になった場合に適切な支援を受けられるように行われるものです。
要介護認定は、全国一律の基準で行われ、その認定区分によって受けられるサービスが変わってきます。

要支援(要介護)の区分・目安

要介護認定の仕組みと手順を示す図参照:厚生労働省老人保健課 資料6 「要介護認定の仕組みと手順」

要支援(要介護)度は、心身の機能低下により、日常生活を送るための基本的な動作や家事がどれくらい自分でできるかを8段階で区分したもので、介護の手間と状態の維持、改善の可能性などを審査して決められます。
どのような状態で要支援や要介護と認定されるのか、それぞれの区分とその目安を見ていきましょう。

要支援1
日常生活の基本的な動作をほぼ自分でできるものの、入浴や排せつ、食事など、一部に支援を必要とする状態をさします。
具体的な目安としては、起き上がりや立ち上がりに何らかの不安がある状態です。

要支援2 要介護1
要支援1よりも心身の機能が低下し、日常生活に何らかの支援、あるいは部分的に介護を必要とする状態です。
目安としては、片足で立ったり、日ごろの意思決定や一人での買い物などで何らかの低下が見られるなどです。

要介護2
日常生活の一部や全般に何らかの介護が必要となる状態です。
目安としては歩行や入浴、金銭の管理や薬の内服などの行動で介護を必要とする状態の人です。

要介護3
中程度の介護で、日常生活を送る上で全般的な介護が必要となる状態とされます。
寝返りや排せつ行動、金銭の管理や薬の管理などで、介護を必要とするなどです。

要介護4
重度の介護で、全面的な介護がないと日常生活を送るのが難しい状態です。
座った姿勢を維持できない、両足で立っていることができない、洗顔、洗髪などが難しいなどの状態が見られます。
また、認知症による周辺症状が見られるなどです。

要介護5
4以上の重度とされる介護で、日常生活において24時間介護が必要な状態とされます。
一日のほとんどをベッド上で過ごす状態であったり、食事や意思疎通も自力では難しい状態です。

要支援2と要介護1の違い

要支援2と要介護1の区分は、その違いがわかりにくいですが、その違いは、要支援2に比べ要介護1の区分の場合は日常生活の基本的な動作を行なう能力がさらに低下し、理解力の低下や認知症による周辺症状が見られる点です。

具体的には、状態の安定性と認知症の有無で、状態が不安定なかたや認知症を発症しているかたは要介護1と判定される可能性が高くなります。
ここでいう状態とは、症状のことではなく、介護がどれくらい必要になるかが基準です。

要介護認定についての詳細はこちらの記事も参照してください。
➡「要介護認定を受けるには?認定基準や調査項目、更新方法」

要支援1・2の人が受けられる介護予防サービス

一人暮らしの高齢女性と自宅に訪問するヘルパーの写真

介護保険では、要介護度に応じて利用できるサービスが異なります
要支援1~2と認定されたかたが受けられるサービスを、居宅サービス(訪問・通所・短期入所系サービス)と地域密着型サービス(施設サービス、少人数サービス)の2つにわけて、それぞれご紹介します。

サービスの利用頻度の目安は一例です。利用者の希望やサービスの空き状況などによって変わります。

居宅サービス(自宅での生活を支援する訪問介護や通所・短期入所サービスなど)

これらのサービスは担当するケアマネジャーが、ご利用者の在宅介護を支援するために調整、紹介します。

<居宅サービスの種類>

  • 訪問介護:身体介護や買物、掃除などの生活支援
  • 訪問入浴:入浴のお手伝い
  • 訪問看護:看護師等による病状のチェック、必要な処置
  • 訪問リハビリテーション:作業療法士、理学療法士などによる機能訓練や筋力低下防止のリハビリ
  • 通所介護(デイサービス):日帰りで食事や入浴介助、レクリエーションを受けるサービス
  • 通所リハビリテーション(デイケア):日帰りで入浴介助やリハビリを受けるサービス
  • 短期入所生活介護(ショートステイ):介護老人福祉施設などに短期間入所
  • 短期入所療養介護:医療機関や医療が行なえる介護施設に短期間入所

サービスの利用頻度の目安は、要支援1のかたが週1回、要支援2のかたが週2回です。

地域密着型サービス(施設サービス、少人数サービス)

少人数制サービスで住民票がその市町村にないと受けられません。
①を利用する際は担当ケアマネジャーが調整します。②③の利用は直接本人か家族が事業所に申し込みをおこないます。

<地域密着型サービスの種類>

  • ①認知症対応型通所介護:認知症のかたが日帰りで食事や入浴介助を受けるサービス
  • ②特定施設入居者生活介護:特定施設に認定された施設に入所
  • ③認知症対応型共同生活介護(グループホーム):グループホームに入所(要支援2)

特定施設とは厚生労働省が定める基準を満たし認定された施設のことで、具体的には、有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅などが認定を受けて特定施設となることができます。

利用頻度の目安は、要支援1のかたが週1回、要支援2のかたが週2回です。

*訪問介護、通所介護は介護予防サービスより地域支援事業に移行したため市町村によっては利用できない場合があるので、お住いの地域の、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談してみましょう。

福祉用具のレンタル

要支援認定を受けられたかたも福祉用具をレンタルすることができます。
具体的には、5種類あります。
手すりとスロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置です。

自動排泄処理装置については、尿のみを自動的に吸引するものが認められています。
車椅子のレンタルは要介護2以上の方で、要支援のかたはレンタルできません。

デイサービス(通所介護)

これまで、要介護認定を受けたかたでないと、利用できなかったデイサービスも、法改正により、要支援認定を受けたかた、市町村が認定した「二次予防事業対象者」のかたでも利用できるようになりました。

デイサービスとは、介護や機能訓練などのサービスをデイサービスセンターなどの施設で日帰り利用することです。

朝お迎えが来て、食事やレクリエーション、入浴などのサービスを受け、夕方に帰宅します。自宅への送迎はありますが、食事代やおむつ代は別途支払わなければなりません。

要支援認定では受けられないサービス

介護タクシーは、保険対象外のサービスです。
利用する場合、費用はすべて自己負担になります。

ですが、その他にも自治体独自の介護サービスが提供されている場合がありますので、自己負担の金額や利用方法についてお住いの市町村介護担当課窓口に問い合わせしてみましょう。

介護タクシー利用の詳細は、こちらの記事も参照してください。
➡「通院介助とは? 介護保険適用介護タクシーの料金・使い方」

要介護の人が利用できる介護サービス

高齢女性と寄り添う介護士

要介護認定のかたは、要介護度に応じて介護保険で受けられるサービスの量や料金が異なります。
こちらも自宅で受けられるサービス、施設入所サービス、地域密着型サービス(少人数サービス)、福祉用具の4種類を取り上げ、介護タクシーについてもお伝えします。

サービスの利用頻度の目安は一例です。
利用者の希望や施設、サービスの空き状況などによって変わります。

居宅サービス(自宅での生活を支援する訪問介護や通所・短期入所サービスなど)

これらのサービスは担当するケアマネジャーが、ご利用者の在宅介護を支援するために調整、紹介します。

<居宅サービスの種類>

  • 訪問介護:身体介護や買物、掃除などの生活支援
  • 訪問入浴介護:入浴のお手伝い
  • 訪問看護:看護師等による病状のチェック、必要な処置
  • 訪問リハビリテーション:作業療法士などによる自立した日常生活を目指すリハビリ
  • 通所介護(デイサービス):日帰りで食事や入浴介助、レクリエーションを受けるサービス
  • 通所リハビリテーション(デイケア):日帰りで入浴介助やリハビリを受けるサービス
  • 療養通所介護:難病など重度要介護者に看護師による医療的ケアを日帰りで提供するサービス
  • 短期入所生活介護(ショートステイ):介護老人福祉施設などに短期間入所
  • 短期入所療養介護:医療機関や医療が行なえる介護施設に短期間入所

夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要支援の方と比べ、要介護の方は特に状態が急変するリスクがあるため、要介護の方に限定したサービスとなっています。

サービスの利用頻度の目安は、要介護度によって異なります。
一例を挙げると、次のようなものになります。

  • 要介護1~2:訪問介護 週3回、訪問看護 週1回
  • 要介護3:訪問介護 週3回、訪問看護 週1回、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 毎日1回
  • 要介護4:訪問介護 週6回、訪問看護 週2回、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 毎日1回
  • 要介護5:訪問介護 週6回、訪問看護 週2回、夜間対応型訪問介護:毎日2回

施設サービス(施設入所して利用するサービス)

介護保険の中で、施設サービスとして位置づけられている4つのサービスです。
申し込みは直接本人か家族が事業所に相談して行います。

<施設サービスの種類>

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):特別養護老人ホームへの入所(要介護3以上)
  • 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指すかたが医療機関などへ入所
  • 介護療養型医療施設:長期療養が必要なかたが医療機関などへ入所
  • 介護医療院:長期療養が必要なかたが医療機関などへ入所

地域密着型サービス

少人数制サービスで住民票がその市町村にないと受けられません。
①~④を利用する際は担当ケアマネジャーが調整します。
⑤~⑩の利用を希望する場合は直接本人か家族が事業所に申し込みを行います。

<地域密着型サービスの種類>

  • ①夜間対応型訪問介護:ヘルパーによる夜間定時での巡回、または随時訪問介護
  • ②定期巡回・随時対応型訪問介護看護:ヘルパーまたは看護師による24時間対応の訪問サービス
  • ③地域密着型通所介護:日帰りで定員が19名未満のデイサービス施設を利用
  • ④認知症対応型通所介護:認知症のかたが日帰りで食事や入浴サービスを提供する
  • ⑤小規模多機能型居宅介護:通所と訪問、宿泊を組み合わせた定員登録制の事業所サービス
  • ⑥看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス):小規模多機能型事業所に訪問看護サービスを併設した定員登録制の事業所サービス
  • ⑦特定施設入居者生活介護:特定施設に認定された施設に入居
  • ⑧認知症対応型共同生活介護(グループホーム):要介護度があり、認知症と診断されたかたに24時間介護サービスを提供する
  • ⑨地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム):定員が29名以下の特別養護老人ホームへの入所
  • ⑩地域密着型特定施設入居者生活介護:特定施設として指定を受けた定員29名以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームなどに入所して介護サービスを受ける

利用頻度の目安は、次のとおりです。

  • 要介護1~2:通所介護 週3回、通所リハビリ 週3回
  • 要介護3~4:通所介護 週2~3回、通所リハビリ 週2~3回
  • 要介護5:通所介護 週2~3回、通所リハビリ 週2~3回、短期入所 月7日程度


また、これらのサービスは、通所、訪問、短期入所、福用具貸与を組み合わせて利用できます。
ただし、小規模多機能、看護小規模多機能は既にサービスがパッケージ化されているので、福祉用具レンタル・訪問看護以外の他サービスとの併用は不可なので注意しましょう。

福祉用具のレンタル

要介護認定を受けているかたが介護保険制度でレンタルできる福祉用具は、次の13種類です。
基本的には、要介護1以上であればレンタル可能ですが、要介護度によって一部レンタルできないものがあります。

レンタルできる福祉用具一覧

介護タクシー

介護タクシーとは、訪問介護のサービスの一つ「通院等乗降介助」です。
要介護認定を受けたかたが通院などをする際に、車いすやストレッチャーに乗ったまま乗り降りや移動ができる車でサービスが提供されます。

運転できるのは介護の資格を持つ人に限られるため、利用者が介護タクシーに乗り降りするところを介助できます。
原則として、利用者の家族など同乗者は認められていません。

介護タクシーについての詳細は、こちらの記事も参照してください。
「通院介助とは? 介護保険適用介護タクシーの料金・使い方」

段階別、介護保険の支給限度額

書類と金額の計算作業の写真

介護保険では、要介護度に応じて1か月あたりの支給限度額(区分支給限度基準額)が設けられています。
それぞれの段階の限度額は、定められた介護報酬の単位数をもとに計算されます。

1か月あたりの区分支給限度基準額と自己負担額

1か月あたりの要介護度別の区分支給限度基準額は次のとおりです。
それぞれの限度額は、国が定める介護報酬の単位をもとに、1単位を10円として計算されます。自己負担額は1割負担の場合を示しています。

区分支給基準額の図表*特定施設入居者生活介護は短期のみ
参照:
目黒区区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)

区分支給限度基準額の対象となるサービスには、次のようなものがあります。

区分支給限度基準額の対象となるサービスの図表

保険対象外のサービス

保険対象外のサービスとは、費用を全額自己負担する介護サービスのことです。
要介護度や要介護認定の有無にかかわらず、誰でも自由に利用できます。

例えば、介護保険外の家事代行や配食サービス、自宅でのヘアカット、個人的な用事での外出にともなう移動サービス、認知症のかたの見守りなどがあります。

サービスの利用を開始するには

高齢女性と介護スタッフの写真

サービスを利用したいときには、どうしたらいいでしょうか。
利用開始までにはいくつかの手順があります。

要介護認定で要支援と認定されたかたは介護予防サービスを、要介護と認定されたかたは介護サービスをそれぞれ利用します。

介護予防サービス

要支援認定を受けるまでの流れは、まず、お住まいの市区町村の介護担当窓口に要介護認定の申請をするところからはじまります。
申請には介護保険証が必要になるので、大切に保管しておきましょう。

その後担当者による訪問調査と同時に主治医への確認(主治医意見書の作成)が行なわれ、それをもとにした市区町村介護認定審査会で要介護度が判定されます。

審査会で要支援と認定された場合、お住まいの地域にある地域包括支援センターに相談します。
地域包括支援センターは、市区町村だけでなく、医療機関や介護サービス事業者と連携して高齢者をサポートする役割を担っています。

そこで地域包括支援センターのスタッフと相談の上で作成したケアプラン(介護予防サービス計画書)に基づいてサービスの利用がはじまります。

要介護認定の申請から認定までにかかる日数は約30日です。
くわしくはこちらの記事も参照ください。
➡「要介護認定を受けるには?認定基準や調査項目、更新方法」
➡「ケアプランとは?短期・長期目標の意味、作成の仕方と流れ」

介護サービス

要介護認定を受ける手順は、要支援の場合と申請から審査、認定までの流れは同じです。
要介護と認定された場合の相談先は、介護施設への入所を希望するか、在宅介護を希望するかで異なります

施設への入所を希望する場合には入所施設へ相談することになりますが、特別養護老人ホームは要介護3以上、老人保健施設は要介護1から、グループホームは要支援2から申し込みが可能とそれぞれ入所条件が異なりますので、注意しましょう。

在宅介護を希望する場合には居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ相談します。
小規模多機能型居宅介護は、事業所にケアマネジャーが配置されており、その事業所で訪問、通所、宿泊をすべて提供してくれます。
利用を希望する場合はその事業所に直接相談しましょう。
それぞれケアマネジャーと相談の上でケアプラン(介護サービス計画書)が作成され、それをもとにサービスの利用がはじまります。

くわしくはこちらの記事も参照ください。
➡「ケアプランとは?短期・長期目標の意味、作成の仕方と流れ」

この記事の監修者

社会福祉法人大樹会養護老人ホーム安岡園 園長

柴田崇晴しばたたかはる​​

福祉系大学を卒業後、高齢者福祉の分野で20年で従事。特養相談員や地域包括支援センター、養護老人ホームでの勤務を経て、養護老人ホームの園長に就任。園長として施設を管理する傍ら、現在は都道府県の介護支援専門員会での常任理事、私立看護学校での非常勤講師を兼務し、講師活動、人材育成を積極的に行う。​

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