2021.10.29
ショートステイのロングとは?利用期間、注意点、条件外でも利用できる方法を解説します。
おひとりで在宅介護をされているかたが数日家を空ける場合や、自身のレスパイトケアのための選択肢としてショートステイ利用が挙げられます。
しかし、介護者の出張や旅行、自身の療養などの理由で長期にわたって在宅介護が困難になるケースも考えられます。
最近ではそういったニーズに応えるため、長期間の受け入れが可能な”ロングショートステイ”を取り入れる事業所が増えています。
こちらの記事では、ロングショートステイを利用する際の費用や期間、利用するうえでの注意点、条件外でも利用できる方法について解説します。
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1.そもそもショートステイとは?
ショートステイとは、普段は独居あるいは在宅で介護を受けておられるかたが介護者の不在の間、介護施設で入浴や食事、生活援助などの介護を一時的に受けられるサービスのことです。
ショートステイには短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護保険適用外施設があり、それぞれ提供している事業所やサービス内容に違いがあります。
短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 | 介護保険適用外施設 | |
提供事業所 | 特別養護老人ホーム 一部の老人ホーム |
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
有料老人ホーム |
提供サービス | 日常生活支援 機能訓練 |
日常生活支援 機能訓練 医療サービス |
日常生活支援 機能訓練 (※全額自己負担) |
対象者 | 要介護度1以上のかた | 医療的処置や定期的検査や診断を必要とするかた | 要介護度認定は不要 年齢不問 |
介護保険適用外施設は要介護度や年齢は問われませんが、費用は全額自己負担となるため注意が必要です。
ショートステイは一日単位で利用が可能なため、施設入所するより低額で済ませることができます。
ショートステイは短期間の利用を想定したサービス
ショートステイはその名の通り、宿泊を伴った短期利用を提供するサービスで要介護認定を受けているかたであればどなたでも利用できます。
また、自費を支払うことで自立(適用外)のかたの利用を受け付けている事業所もあります。
ショートステイは介護保険適用サービスであるため、ケアマネージャーのケアプランが必要です。
(※急を要する場合、4日以内の利用であればケアプランは不要)
ショートステイの利用期間には以下の条件があります。
・介護認定の有効期間の半数を超えてはいけない
・連続利用は最長30日までとする
(30日までは介護保険が適用され、30日を超えた分は全額自己負担となります)
上記の期間に注意しながらショートステイの利用計画を立てましょう。
2.ショートステイのロング(ロングショートステイ)とは?
ショートステイは短期利用が基本となりますが、やむを得ない介護者の事情によって長期的な利用を希望されるケースが増加しています。
31日以上連続利用の利用者を受け入れている事業所が全体の約6割を占めていることが分かっています。
参考:介護給付費分科会
ロングショートステイは、短期利用を目的とするショートステイの利用期間を延長できるサービスです。
サービス内容はショートステイと同じで、どの期間サービスを利用するかという点に違いがあります。
また、ロングショートステイはショートステイと提供するサービスに変わりないため、生活の拠点とすることはできず、入所を目的としたサービスの利用も認められていません。
さらに、ロングショートステイを利用する際にはいくつかの条件があります。
ロングショートステイの利用条件として、介護者にやむを得ない事情がある場合のみ利用可能であることが挙げられます。
無条件にロングショートステイの利用者が増加すると、施設側で短期利用を目的としたショートステイの利用希望者の受け入れができなくなってしまうためです。
そのためロングショートステイを利用する場合は、長期的利用が必要な理由を記載した理由届出書の提出が必要となります。
理由届出書はケアマネージャーが作成しますので、担当のケアマネージャーに依頼してください。
理由届出書は自治体に提出され、自治体に認可が下りるとロングショートステイの利用が可能となります。
ロングショートステイを利用する場合でも、あくまで一時利用であることを覚えておきましょう。
3.利用期間の条件
さらに、ロングショートステイには利用期間の条件があります。
こちらの条件に付いて解説します。
条件1 連続利用は最大30日間/月が上限
同じ月でも月をまたぐ場合でも、連続利用は最大30日までとなります。
なお、次のような場合は連続利用とみなされません。
<連続利用とみなされない場合>
- 31日目に異なるサービスに入所する(短期入所生活介護→短期入所療養介護など)
- 30日目に自宅へ帰宅して翌日を自宅で過ごし、明くる日に再びショートステイを利用する。
連続利用を回避する必要がある際は、上記のような対応をとるとよいでしょう。
条件2 要介護度別の連続利用可能日数
要介護度ごとに連続利用日数に上限が定められています。
介護度 | 連続利用日数上限 |
要支援1 | 9~10日 |
要支援2 | 17~18日 |
要介護1 | 24~27日 |
要介護2 | 24~27日 |
要介護3 | 26~28日 |
要介護4 | 30日 |
要介護5 | 30日 |
介護度が高くなるにつれて、連続利用日数が延長されていることが分かります。
ご自身が該当する介護度が連続利用日数の上限を抑えておきましょう。
利用日数の数えかた
利用日数は宿泊数ではなく、入所してから退所するまでの日数を数えます。
例えば、10日から15日まで滞在した場合の利用日数は6日です。
なお、区分変更や更新などで要介護度が変更された場合は今までの利用日数がリセットされます。
4.利用期間を超える場合
要介護度別に支給限度額が定められているため、介護保険が適用できる日数には上限があります。
利用日数が上限を超過する場合は全額自己負担となりますが、30日を超過してサービス利用を継続すること自体は可能です。
利用期間を超えて保険適応内でサービスを受けるための条件について以下で解説します。
やむを得ない理由で利用日数を超える場合は届け出が必要
やむを得ない理由により30日間の利用日数を超える場合は理由届出書の提出が必要です。
理由届出書には以下のようなものがあります。
・居宅サービス計画書(ケアプラン)または介護予防サービス支援計画書
・サービス担当者会議の要点をまとめた書類
理由届出書は滞在先事業所のケアマネージャーによって、各自治体へ提出されます。
なお、下記のような理由はやむを得ない理由として認められません。
<やむを得ない理由に該当しないもの>
- 利用中の施設に慣れているから、または気に入っているから
- 特別養護老人ホームの空室待ちのため
- 特別障害者手当を受給中で、入所によって受給資格を喪失してしまうため
上記のような理由はやむを得ない理由として認められないため、注意が必要です。
利用期間や条件を超えて利用する場合は全額自費
ロングショートステイを利用する場合でも、利用期間が30日を超えると全額自己負担となります。
介護サービス費用は全国共通であるため、介護保険適用外の食費や立地条件を比較して事業所を選ぶことで一日当たりの費用が軽減できます。
しかし、介護者が長期入院している間に「気が付いたら利用期間を超過していた」ということも起こりえます。
そういった場合にはケアマネージャーに一度相談してみてください。
自治体の認可が下りれば、期間の上限を設けずに利用を続けることができます。
注意点
別のショートステイへ入所しても連続とカウントされます。
例えば、ショートステイを30日間利用した後、31日目に別の事業所のショートステイを利用した場合も、連続利用とカウントされてしまうということです。
別のショートステイに移動したからといって、利用期間のカウントはリセットされないことに注意しましょう。
5.ロングショートステイの費用(保険適用・自費)
ショートステイはどなたでも利用できるように制度設計がされています。
そこで保険適用の場合と自費の場合について、ロングショートステイにかかる具体的な費用を比較してみましょう。
【保険適用】1泊2日分の費用例
要介護度 | 往来型個室 | 多床型 | ユニット型個室 |
要介護1 | 1,196円 | 1,196円 | 1,392円 |
要介護2 | 1,330円 | 1,330円 | 1,528円 |
要介護3 | 1,474円 | 1,474円 | 1,676円 |
(※特養併設型ショートステイの基本料金/自己負担1割の場合)
上記金額にサービス加算費用、居住費、食費や日用品代(オプション)が加算されます。
おおよその相場は1日当たり3,000円~8,000円です。
【自費】1泊2日分の費用例
要介護度 | 往来型個室 | 多床型 | ユニット型個室 |
要介護1 | 11,960円 | 11,900円 | 13,920円 |
要介護2 | 13,300円 | 13,300円 | 15,280円 |
要介護3 | 14,740円 | 14,740円 | 16,760円 |
介護サービス費用が全額自己負担となり、サービス加算費用、居住費、食費や日用品代(オプション)が加算されます。
おおよその相場は1万円~2万円くらいで保険適用型と比較するとかなり割高な印象を受けます。
6.ロングショートステイ利用時の注意点
利用期間の上限となる30日を超えて利用できる点はロングショートステイのメリットですが、一方で利用時の注意点があります。
そこでロングショートステイを利用時の注意点について解説します。
レンタル中の福祉用具使用が認められない場合がある
利用期間が30日を超えても自宅に帰らず、継続してロングショートステイを利用する場合、レンタル中の福祉用具の使用は認められていません。
なぜなら、在宅で使用するためにレンタルした福祉用具を在宅ではなく施設内で利用することになるためです。
ただし、頻度が少なくてもショートステイ利用期間中に帰宅することがあり、在宅介護に必要であれば継続して福祉用具のレンタルが認められる場合もあります。
ケアプランが別途必要になる
ショートステイを利用する際、居宅のケアマネージャーが作成したケアプランが必要であるとお伝えしました。
30日を超えてロングショートステイを利用する場合、ショートステイ事業所のケアマネージャーによるケアプランが別途必要になります。
これは長期にわたり、今後どういった介護を実施していくかについて計画書が必要となるためです。
ケアプランの作成はケアマネージャーの業務ですが、ケアプランが2部必要になることは介護者のかたも覚えておいてください。
そのほかにも以下のような注意点があります。
・利用期間が延びることで介護保険が適用されない食費や光熱費など、生活していく上で必要な費用がかさむ。
・通院や外出の介助は家族で対応する必要がある。
介護保険が適用されない食費や光熱費などの費用がかさむほか、ショートステイと同様、通院や外出の介助は家族で対応する必要があります。
7.まとめ
もともとショートステイは短期利用を目的にしているため、ロングショートステイを利用する場合はあらかじめ条件や注意点について十分理解しておいてください。
在宅介護を長く続けるうえでは、定期的にリフレッシュする機会を設けることが大切です。
選択肢のひとつとしてショートステイを活用してみてはいかがでしょうか?
施設の雰囲気や滞在中の生活イメージを感じるために、実際にご本人様と一緒に施設見学をされるのもお勧めです。
ココシニアでもショートステイやロングショートステイがご利用可能な施設をご紹介しております。
ぜひお気軽にお問合せください。