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槌井 渉
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  • 【事例紹介】脳梗塞患者が退院後に一人暮らしを継続するための支援には何がある?

2021.12.27

【事例紹介】脳梗塞患者が退院後に一人暮らしを継続するための支援には何がある?

脳梗塞の患者が退院後一人暮らしをしている写真

脳梗塞で入院した高齢者は、退院後に支援を必要とする場合が多くなります。
2019年の厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、要介護認定を受けた原因の第2位は脳卒中です。

脳卒中とは、脳血管障害のなかで「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」を指します。
3つのうち最も多く起こる疾患が脳梗塞で、脳卒中のうち約7割を占めるのです。

脳梗塞は介護が必要になる要因といえるでしょう。
しかし、適切なリハビリやサポートによって一人暮らしを続けられるケースもあります。

当記事は、脳梗塞発症後の生活に不安を持つかたに向け、脳梗塞で入院した患者が退院後も一人暮らしを継続できた事例を紹介します。

あわせて退院後に必要なサポートも詳しく解説しますので、当記事をご覧になって退院後の生活に備えてください。

1.脳梗塞の方が抱えやすい一人暮らしの困りごと

脳梗塞のかたの一人暮らしには以下のような困りごとがあります。

・後遺症で体がうまく動かせず、調理や掃除といった日常生活に必要な行為ができない
・車椅子や杖などを用いるため、自宅の環境が適さない
・脳梗塞を再発する不安を抱えている

退院後の困りごとは、介護保険のサービスで解決できるケースがあります。
介護保険のサービスを利用するためは要支援・要介護認定が必要です。

まずは、要支援・要介護とは具体的にどのような状態なのか、以下をご覧ください。 

要支援1 ・身の回りのことをほとんど自分でできる
・複雑な動作などに対して部分的に介助が必要
・状態の悪化を防止するために支援が必要
要支援2 ・身の回りのことをほとんど自分でできる
・身体機能や認知機能の低下があり要支援1より介助が必要
・状態の悪化を防止するために支援が必要
要介護1 ・基本的には身の回りのことを自分でできる
・日常生活動作の一部に介助が必要で、要支援より介助が必要
・思考力や理解力の低下が見られる場合もある
要介護2 ・移動や食事など自分の力だけでは困難
・日常生活の動作全般に介助が必要
・認知症により問題行動が見られる場合もある
要介護3 ・身の回りのことや動作に対して全面的に介助が必要
・認知症により問題行動が見られる場合もある
・特別養護老人ホームの利用対象になる
要介護4 ・生活のすべてに介護を要する状態
・日常生活を送るためには全面的な介護が必要
・認知力の全面的な低下により認知症の問題行動が多い
要介護5 ・ほとんど寝たきりの状態
・介護なしでは生活できない
・意思の疎通が困難

参考:「要介護認定はどのように行われるか」厚生労働省

要支援とは日常生活の一部に支援が必要な状態をいい、要介護とは日常生活の一部または全部に介護が必要な状態です。

要支援より要介護のほうが重度で、数字が大きいほど状態は悪くなります。

それでは、脳梗塞によって支援・要介護状態になったかたの一人暮らしには、どのような困りごとが起こるのか見ていきましょう。

退院後に要支援が出た事例

要支援は日常生活の一部に介助が必要な状態です。
一人でも日常生活を営むことはできますが、入院前のようにはいきません。


麻痺がある場合

麻痺によって、指先のこまかい動きが困難になる・うまく歩行できないなど困りごとが起きます。
それまで自分で食事を作っていたけれど包丁が握れなくなった、近くのスーパーまで歩いて行けないなど、体の動かしにくさが原因で日常生活動作に支障をきたすでしょう。

しかし、継続的なリハビリによって機能低下を防ぎ、手助けが必要な部分は訪問ヘルパーや訪問入浴を利用することで一人暮らしを継続できます。


言語障害がある場合

言語障害によって、周囲の人とうまく喋れない・言葉を聞き取ってもらえないなど、コミュニケーションに支障が出ます。
その結果、外出を控えてふさぎがちになったり、発症前に仲良くしていた人たちの輪から孤立したりする恐れがあります。

言語障害がある場合、機能の維持向上のためリハビリが重要です。
施設通所サービスを利用し、リハビリを行いながら孤立を防ぐなど、周囲の人と交流を続けるためのサポートが必要でしょう。

退院後に要介護が出た事例

要介護は、日常生活の一部または全部に介護が必要な状態です。
要介護3~5は日常生活のすべてに介護が必要な状態ですので一人暮らしは困難でしょう。

一人暮らしを継続するのは要介護1~2のかたを想定しています。


自立歩行できない

要介護状態になると、自立歩行が難しくなるい傾向です。

移動や立ち上がりに手すりが必要だったり、杖や歩行器、外出には車椅子を使用したりする場合もあるでしょう。
廊下や階段に手すりをつける・歩行器を使用する・玄関や部屋の段差を解消するといった、住宅改修や福祉用具の使用が必要になります。

その場合、介護保険の住宅改修の補助金・福祉用具貸与のサービスを利用すると、負担が少なくなるでしょう。


日常生活を営む基本動作ができない

要介護状態の場合、食事作りや掃除が自力では難しい場合が多くなります。
入浴など複雑な動作はできたとしても時間がかかるでしょう。

しかし、介護保険の訪問介護訪問介護や訪問入浴、を利用したりデイサービス 通所介護を利用したりすることで、一人暮らしを継続できる可能性があります。

2.一人暮らしでの脳梗塞の方のリハビリ事例

リハビリを受ける高齢男性の写真

脳梗塞発症後もリハビリによって自立した生活を続けることができます。
ここでは、訪問リハビリテーション振興財団の資料をもとに、脳梗塞を発症したかたが退院後に一人暮らしを継続している事例を2つ紹介します。

ケース1 Aさんの事例「要支援2」脳梗塞右片麻痺の一人暮らし

脳梗塞発症後に要支援と認定されたAさんの事例です。 

リハビリ前の状況 ・本人の希望により不安を抱えながらも一人暮らしを開始
・買い物はすべてネットスーパーを利用
・平らな道は自立歩行できる
・生活範囲は発症前より狭くなった
リハビリの内容 ・週2回の訪問リハビリ
・坂道の克服や活動範囲拡大を目指した歩行訓練
・ADLとIADL(日常生活動作とそれに伴う判断や意思決定)訓練
・エレベーターの使用など外出訓練
リハビリ後の状況 ・T字杖と下肢装具を用いて歩行できる
・調理やこまかい作業が1人でできる
・1km圏内を徒歩で移動できる
・軽い商品なら買い物ができる
・外出が増えたため友人と会う機会が増加
・近隣住民との交流が再開


Aさんは、脳梗塞発症後も一人暮らしを続ける意欲がありました。
週2回のリハビリと生活圏内での訓練を積極的に行ったことが、日常生活に必要な行為の自立に繋がっています。

また、福祉用具を用いて1人での外出もできるようになりました。
Aさんは外出機会が増えたことで友人や知人と会う機会ができ、退院前とほとんど変わらない日々を過ごしています。

ケース2 Bさんの事例「要介護2」杖と車椅子を用いるかたの一人暮らし

脳梗塞発症後に要介護と認定されたBさんの事例です。

リハビリ前の状況 ・屋内は四点杖・屋外は車椅子で移動
・IADL(日常生活に伴う意思決定)はヘルパーの支援が必要
・一人での外出が困難なため、外出機会がほとんどない
・車椅子で過ごすことが多い
リハビリの内容 ・週1回の訪問リハビリ
・日常生活動作の自立のため、立ち上がりと歩行練習・入浴動作練習
・外出のため、訪問車への乗降練習・買い物練習
・他の利用者との外出を企画(公共施設を散策)
・他の利用者との集団活動を企画(調理など)
リハビリ後の状況 ・運動意欲の向上
・自分から友人を誘ってみるなど、前向きな気持ちへ変化


Bさんの脳梗塞発症前の趣味は友人との外出でした。
退院後は自宅での生活を希望されていましたが、意欲は落ちている状態です。
そのため、Bさんのリハビリ内容として週1回の訪問リハビリに加え、他の利用者との外出や集団活動のプランを立てました。

社会参加という目的に沿ったリハビリを行なった結果、前向きな気持ちへと変化しています。

要介護と認定された場合、状態が改善するケースは少ない傾向です。
しかし、Bさんは意欲を持ってリハビリに取り組んだことで、状態の悪化を防ぎ、一人暮らしを継続できています。

参考:「カテゴリ8(No121~No126)独居生活 継続・獲得」訪問リハビリテーション振興財団

3.退院前に行う一人暮らしの準備

笑顔で励ます介護士の男女

退院後の困りごとは、介護保険のサービスで解決できるケースが多い傾向です。
介護保険のサービスを利用するためには要支援・要介護認定が必要ですが、認定の申請をしてから認定結果が出るまで1か月ほどかかる場合もあります。

退院前に一人暮らしの準備をすることで、退院時期を告げられても落ち着いて行動できるでしょう。
ここで紹介する準備によって、退院後の環境を整えることができます。

介護サービスを利用したいが誰に相談すればよい?

地域包括支援センターで働く女性の写真

介護保険のサービスを利用するために、以下の相談先があります。

・病院のソーシャルワーカー(医療相談員)
・市区町村の介護保険窓口
・地域包括支援センター


入院先の病院にソーシャルワーカーがいる場合、相談をおすすめします。
ソーシャルワーカーは福祉の専門職で、退院後の困りごとや退院先の相談に乗ってくれる存在です。

患者の状態を把握しているうえ、福祉制度の手続き方法について熟知していたり、日頃から関係機関と連携を取ったりしています。
介護保険について適切なアドバイスを受けられるでしょう。

病院にソーシャルワーカーがいないときは、高齢者の住所がある自治体や地域包括支援センターが窓口になります。

地域包括支援センターは、高齢者の困りごとに関する相談に乗ってくれる機関です。
相談する窓口の場所がわからない場合、まずは高齢者の住所があるお住いの自治体に「介護サービスを利用したい」ことを問い合わせてみましょう。

要介護認定をもらうにはどうすればよい?

介護保険サービスを申請する老夫婦と職員

要介護認定をもらうためにまず行なうのは、市区町村の窓口への申請です。
要介護認定を申請すると、認定調査が行われます。

認定調査は、認定調査員による訪問調査と、かかりつけ医による主治医意見書によって行われます。
主治医意見書は市区町村から医療機関へ直接依頼されるため、ご本人やご家族が準備する必要はありません。

認定調査が終わると、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定が行われ、要支援・要介護認定がご本人のもとへ送付されます。

認定結果はご本人の住所へ介護保険被保険者証とともに郵送されます。
申請から認定結果が出るまでの期間は30日以内とされていますが、市区町村によって異なるため、申請の際に確認してみましょう。

なお、要介護認定に費用はかかりません。

ケアプランって何?

ケアプランの写真

ケアプランとは、高齢者やご家族が希望する生活を送るために必要な介護サービスを組み合わせた計画書をいいます。

自分で作成することもできますが、手続きが煩雑なうえ専門的な知識を必要とするため、専門家が作成するケースがほとんどです。

要支援の判定が出た場合、ケアプランを作成するのは地区を管轄する地域包括センターになります。
認定結果が要介護の場合、居宅介護支援事業所のケアマネージャーがケアプランを作成します。

ケアプランは、脳梗塞発症後の一人暮らしで必要なサービスを受給するために欠かせません。
無料で作成してもらえますので、ぜひ専門家に依頼しましょう。

ケアマネージャー  はどうやって選べば?

ケアプランを説明するケアマネジャーと高齢女性の写真

要支援の判定が出た場合、連絡するのは地域包括センターです。
地域包括センターの職員、もしくは委託された居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当になります。

認定結果が要介護の場合は、居宅介護支援事業所へ連絡しましょう。
居宅介護支援事業所に在籍するケアマネージャーが担当となり、介護に関する様々な相談に乗ってもらうことができます。

ご本人やご家族が居宅介護支援事業所を選んで連絡を行いましょう。
お問い合わせ可能な居宅介護支援事業所は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口でリストをもらうことができます。

また、地域包括支援センターや市区町村の窓口で自宅近くの居宅介護支援事業所を紹介してもらえる場合もあります。  

ケアマネージャーは、在宅介護サービス の利用高齢者の生活 に深く関わるケアプランを作成します。
高齢者宅を定期的に訪問し、介護サービスがご本人に合っているか、希望通りの生活になっているか確認し、ケアプランを見直します。

ケアマネージャーは長期にわたって関わる相手ですので、ご本人の状況や問題点、希望する生活を具体的にお伝えください。

どんな介護サービスを利用すればよい?

介助を受ける高齢男性とヘルパーの写真

脳梗塞発症後の一人暮らしでは以下のようなサービスを利用することが多いでしょう。

訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助をする
訪問入浴 看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行う
訪問看護 看護師が利用者の自宅を訪問し、バイタルチェックや療養上の世話、リハビリテーションなどを行う
訪問リハビリ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを行う
通所介護
(デイサービス)
利用者がデイサービスに通い、食事や入浴、機能訓練、利用者同士の交流の機会を設ける
通所リハビリ 利用者がリハビリテーション施設に通い、食事や入浴の提供を受け、機能訓練を行う
地域密着型通所介護 利用者がデイサービス(定員19人未満)に通い、食事や入浴、機能訓練、利用者同士の交流の機会を設ける
認知症対応型通所介護 認知症の利用者がデイサービスに通い、食事や入浴、機能訓練、利用者同士の交流の機会を設ける
小規模多機能型居宅介護 利用者の選択に応じ、デイサービス・ショートステイ・訪問介護を組み合わせて提供される
短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間(30日以内)入所し、入浴や食事など日常生活上の支援や、機能訓練を行う
福祉用具貸与 指定を受けた事業者から福祉用具をレンタルできる(手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖など)
特定福祉用具販売 入浴や排泄に用いるためレンタルに適さない福祉用具を指定事業者から購入できる(上限は年額10万円まで)
リハビリ前の状況 手すりの取り付けや段差の解消など小規模改修をする際に改修費用の一部を受給できる(限度額20万円)

参考:「公表されている介護サービスについて」厚生労働省
参考:「06_福祉用具・住宅改修」厚生労働省

介護保険サービスには、要支援のかたでは利用できないものもあります。
しかし、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)は、市区町村独自のサービスとして地域の実情にあわせて提供されていますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。

介護サービスを利用するときの自己負担額は原則1割負担、所得の多いかたは2~3割負担です。
要支援・要介護度によって1か月間に利用できる限度額が決まっており、限度額を超えた部分は全額自己負担です。

ただし、特定福祉用具販売と住宅改修は利用限度額と別枠になります。
脳梗塞による麻痺などで住宅改修を考えるかたは多いでしょう。
以下で、介護保険の住宅改修について詳しく説明します。

麻痺に合わせて自宅を改修することはできる?

手すりの写真

麻痺に合わせて住宅改修を行った場合、改修にかかる費用のうち20万円まで介護保険から支給されます。

住宅改修において介護保険から受給できる限度額

・介護保険の利用者負担1割のかた→18万円まで
・介護保険の利用者負担2割のかた→16万円まで
・介護保険の利用者負担3割のかた→14万円まで
※利用者負担額は所得によって異なります

なお、介護保険でできる住宅改修は種類が定められており、以下の6つになります。

<介護保険でできる住宅改修>

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

介護保険で住宅を改修したい場合、まずは市区町村の窓口へ申請が必要です。
工事を終えたあと、領収書などの書類を提出し、限度額までの費用が償還払いで支給されます。

注意点

退院後の困りごとは、介護保険のサービスで解決できるケースが多くあります。
しかし、介護保険は万能ではありません。

ご本人やご家族の状況によって必要な支援は異なります。
市区町村独自のサービスや民間サービスと一緒に利用することで、希望の生活が叶えられるでしょう。

たとえば、市区町村独自のサービスとして、高齢者向け配食サービスや見守りサービスがあります。

民間サービスとして、警備会社に高齢者を見守るプランがあったり、住宅メーカーではユニバーサルデザインの住宅改修を進めたりしています。

ご本人やご家族の状況に合わせ、サービスをうまく組み合わせて利用しましょう。

4.まとめ

明るい雰囲気の老人ホームで車いすを押す介護スタッフと高齢女性の写真

脳梗塞発症後も適切なリハビリとサポートによって一人暮らしを継続できます。
特にリハビリを継続することは、身体機能の維持のために欠かせません。

リハビリと共に、介護保険や自治体の高齢者サービスといった社会資源の情報を集め、ご本人やご家族が希望する生活を叶えてください。

ご本人やご家族が前向きな気持ちで生活するために、老人ホームの選択肢もあります。
また「一人暮らしには不安が残る」といった場合は、老人ホームへの入居という選択肢も視野に入れてみましょう。

老人ホームのなかにはリハビリ専門職が在籍し、自宅と変わらない環境で日々質の高いリハビリを受けられる施設があります。ので、是非お気軽にご相談ください。

リハビリに特化した施設にご興味がある方は、是非お気軽にご連絡ください。
施設ごとのリハビリ実績や、受けられるリハビリの種類、特徴などわかりやすくお伝えさせていただきます。

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