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槌井 渉

槌井 渉
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  • 65歳以上の介護保険料の金額はいくら?介護保険制度の基礎を抑える

2021.01.29

65歳以上の介護保険料の金額はいくら?介護保険制度の基礎を抑える

マネープランを検討する夫婦

 

複雑な介護保険制度について正しく理解できていますか?
ご家族に利用されている方がいれば、なじみがあるかと思いますが、そうではない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に気になるのが、介護保険とお金のこと。
老後の生活に深く関係する介護保険制度について理解を深めることは、老後の資金計画を立てるうえで非常に重要です。

今回の記事では、介護保険の基礎知識として、65歳以上の方が支払う介護保険料の金額や、財源、自己負担額について解説します。
「65歳以上の方が支払う介護保険料の金額」については、あとで詳しくみていきますが、全国平均で5,869円となっております。

保険料は、お住いの市区町村や、加入している健康保険の保険料率によって違いがあり、注意が必要です。

以下、詳しくみていきましょう。

介護保険制度の概要


厚生労働省の定める介護保険制度。
初めの一歩として、もっとも基本的なことがらである、「制度のしくみ」「財源」「保険料の支払い」「利用対象者」について、解説していきます。

介護保険制度とは?


介護保険とは、 介護が必要な方(要支援者・要介護者)に介護費用の一部を給付する制度です。

ここで注意したい点が、「介護が必要な方」です。
「介護が必要な方」とは具体的に誰を指すのか、明確に決められています。

介護が必要な方を、介護保険制度では、「要支援者」・「要介護者」といいます。

要支援者・要介護者の認定を受けるためには、介護がどの程度必要か判定してもらう必要があります。
判定の手続きは、各市町村が窓口になっています。

介護保険制度を利用するためには、
まず要支援者・要介護認定を受ける必要がある
点に注意しましょう。

また、介護保険制度に主に3つの基本的なしくみがあります。

以下、簡潔に紹介します。

自立支援 介護を通じて自立できる支援を行うこと
利用者本位 利用者本人が自らの選択でサービスを選択すること
社会保険方式 給付と負担が明確であること


介護をただ受けるのみならず、自立した生活を行うことのできる介護を、利用者本人が複数ある介護事業者の中から選択し、適切な介護給付と負担に応じた社会保険方式によって運営されている。

介護保険制度はこうした3つのしくみによって支えられています。

65歳以上の方が支払う介護保険料の金額


次に介護保険料についてみていきましょう。
介護保険制度は、国民が支払う介護保険料と、公費によって支えられています。

介護保険料は、二通りの方法によって支払われています。

1つは、第一号被保険者からの徴収。
もう1つは、第二号被保険者からの徴収です。

以下は、第一号被保険者と第二号被保険者の違いを示した表です。

第一号被保険者 第二号被保険者
65歳以上の方 40歳以上-65歳未満の医療保険加入者
・市区町村が徴収
(原則、年金からの天引き)
・65歳になった月から徴収開始
・加入する健康保険料と一体的に徴収
・40歳になった月から徴収開始

一般社団法人日本介護支援専門員協会HP より作成

表のとおり、介護保険料の徴収方法は、主に年齢によって区分されています。

2018年から2019年までの介護保険料の全国平均金額をご紹介すると、

第一号被保険料は、5,869円*1
第二号被保険料は、5723円*2

となっております。

保険料に関して注意しておきたい点は、被保険者となった際に支払う保険料については、市区町村や、加入している健康保険の保険料率によって違いある点です。

お住いの自治体での介護保険料や、加入している健康保険の保険料率をチェックしてみてください。

また、第一号被保険者と、第二号被保険者という言葉は、介護保険制度の利用対象者を定める際にも使用される頻出用語です。
よく覚えておきましょう。

財源のうち残りの50%に相当する保険料は、公費によって賄われます。

公費とは国や地方公共団体など行政機関から捻出されるお金(税金)のことです。
介護保険では、国・都道府県・市町村がそれぞれ公費を負担しています。


介護保険制度の利用対象者


介護保険制度の利用対象者には2つの種類があります。

保険料の徴収方法で確認した、第一号被保険者と第二号被保険者という言葉がここでもう一度登場します。

ここでは、介護保険制度の利用時に知っておかなければならない、被保険対象者の基準について解説します。

・第一号被保険者

第一号被保険者の対象者は65歳以上の方が該当します。受給要件として、寝たきりや認知症などによって介護が必要な状態であることや日常生活に支援が必要な状態であることがあげられます。

・第二号被保険者

第二号被保険者は40歳以上から64歳までの医療保険加入者のうち、要介護・要支援状態であり、末期がんや関節リウマチ等の加齢によって生じる疾病を患っている方であることに限定されています。

介護保険利用時に注意したいお金のこと


介護保険制度利用時に注意したいお金のポイントが2つあります。

一つは自己負担の支払額。
もうひとつは、利用できる上限金額です。

・自己負担額に関しては、所得に応じて自己負担割合が変動する。
・利用できる上限金額に関しては、サービスを利用する方の介護度に応じて、受給できるサービスが定められている。

上記のポイントに注意が必要です。

以下、自己負担額と上限金額について詳しく解説します。

自己負担額の割合


自己負担額の割合は所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに決まります。

3割 ・65歳以上で本人の合計所得金額※1が220万円以上
・同一世帯の65歳以上の方の年金収入※2とその他の合計所得金額※3が
1人の場合:340万円以上
2人以上の場合:346万円以上
両方を満たす方
2割 ・65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
・同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額が
1人の場合:280万円以上
2人以上の場合:346万円以上
両方を満たす方
1割 2割負担、3割負担の対象とならない方
(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方など)

※1合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※2年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。
※3その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金収入に係る雑所得を除いた金額です。
東京都北区HPより作成

介護サービスの自己負担割合は、所得に応じて変動します。
サービス利用の際は、自分自身の所得区分を必ずチェックするようにしましょう。

 利用できる上限金額に注意


介護保険の利用限度額は要支援・要介護の介護度によって決められます。
要支援・要介護の介護度が高いほど利用額は高くなります。

逆に介護度が低ければ利用額は低くなります。
下の表は、介護度別にみた利用できる上限金額です。

  限度額(円)
要支援1 49,700
要支援2 104,000
要介護1 166,920
要介護2 196,160
要介護3 269,310
要介護4 308,060
要介護5 360,650

区分支給限度基準額について - 厚生労働省より作成

また、利用できる上限金額とは、利用できるサービス時間との言い換えも可能です。

つまり、介護度が高くなればなるほど、毎月利用できるサービス時間は長くなり、逆に介護度が低くなればなるほど、毎月利用できるサービス利用時間は短くなります。

限度額(利用時間)を超える場合には、超えた部分のみを全額自己負担することになります。

毎月の利用額は各市町村によって異なるので、確認することが重要です。

4.まとめ


今回は介護保険制度の基礎知識について、介護保険料の金額を中心に解説していきました。
介護保険制度を利用する際は是非参考にしてください。

老後の暮らしに切っても切れないお金の問題。
「介護がはじまると、いくらくらいお金がかかるのだろう」といった経済面での不安や疑問の声を耳にすることもあります。

以下の記事では、どのくらいの費用が必要になるか、自己負担額の平均はいくらか、施設へ入所する場合の金額はいくらかといった疑問にお答えしています。

ぜひこちらも合わせてご覧ください。


*1厚生労働省老健局 介護保険制度をめぐる状況について

*2厚生労働省老健局 平成29年度介護保険事業状況報告(年報)

 

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