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槌井 渉

槌井 渉
つちい わたる

介護施設の⼊居相談歴10年以上の経験があります。
最新のデータと約1,000施設に⾜を運んだからこそわかる現地の雰囲気や施設の評判も重視してご提案しています。
施設を探し⼊居することは、本⼈・家族の気持ちの問題、施設の空き状況と⼊居のタイミング、持病や認知症の症状、予算など様々なことが関連し決して簡単ではありません。
だからこそプロの私たちがご本⼈やご相談者に寄り添い、わかりやすく情報をご提供できたらと思っています。

野村 富⼠⼦
のむら ふじこ

有料⽼⼈ホームの介護現場でヘルパーとして勤務経験あり。
医療⾏為が必要な⽅をはじめ、認知症の⽅も沢⼭対応してきました。
現場で聞いてきたご本⼈やご家族からの要望や不安の声、そして感謝の⾔葉。今もこの声を思い出しながら、お客様に安⼼してお過ごしいただけるよう、その⽅に合った施設をご提案しています。

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2021.07.05

要介護認定を受けるには?認定基準や調査項目、更新方法

ヒアリングをする介護スタッフと高齢男性の写真

自身や家族が高齢になると避けて通れない介護の問題。
「家族の介護なしには生活できないが、家族に負担をかけるのがつらい」といった不安を抱える高齢者や、「親の介護の時間が増えて仕事と生活のバランスが取れなくなってきた」といった負担を感じるご家族は少なくありません。

要介護認定を受けるための認定基準や申請の流れ、必要書類や更新方法まで、要介護認定の仕組みを理解し、いざというときのために備えましょう。

要介護(要支援)認定とは? 定義や申請条件について

介護が必要な年齢や状態なったとき、誰もができる限り住み慣れた家や地域で、自分らしく尊厳を保って暮らしたいと願うものです。
そんなときに積極的に利用したいのが地域の介護サービスが受けられる「介護保険制度」です。

「介護保険制度」を利用するには、要介護(支援)状態にあるかの判定が必要となり、その判定を行なうのが「要介護(支援)認定」です。
認定の基準は全国一律で、その認定の区分によって受けられる介護サービスや利用料金が変わります。

介護サービスを利用できる条件は?

介護保険制度を利用するには、以下の2つの条件のうちいずれかを満たしている必要があります。

  • ・市区町村内に住所のある65歳以上の人(第一号被保険者)
  • ・市区町村内に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)で、法令で定める特定疾病をもつ人


※特定疾病とは
加齢との関係が認められる疾病で、3~6ヶ月以上継続して要介護(支援)状態となる割合が高い疾病として、以下にあげる疾病は、法令によって「特定疾病」として定められています。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、かつ、これらの疾病により、日常生活に困難が生じている場合は、介護保険制度の利用を検討しましょう。

特定疾病のリスト※1:(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

要介護(支援)状態とは?

要介護認定では、「被保険者が要介護(支援)状態になった場合、介護サービスを受けることができる」とありますが、どのような状態を指すのかがわかりにくいところです。
育児・介護休業法で定められている「要介護状態」は「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」となっています。
自分は要介護認定を受けられる基準を満たしているのかと、悩んでしまうかたも多いでしょう。

まずは、身体上・精神上の障害により、入浴や排せつ、食事などの日常生活に困難を感じる状態があれば、一度市区町村の介護保険もしくは高齢者福祉の窓口に相談してみましょう。

要介護認定を受けるメリット

「要介護認定」や「介護保険制度」などと聞くと、手続きが大変なイメージがあったり、人に迷惑をかけたくないなどの感情から、せっかくの制度を遠ざけてしまう人もいます。
しかし、実際には要介護認定を受けることで、自身も、介護をする家族にも嬉しいメリットがたくさんあります。

例えば、在宅で介護をしている家庭の場合、家族は、仕事と介護の両立という大変な状況に身を置きます。
初めのうちは頑張れていても、介護の期間が長期化すればするほど、家族にかかる心身の負担は増していきます。

要介護認定を受ければ、ヘルパーさんなどの介護サービスを利用することができるため、家族の負担を軽減できます。

外部のサービスを受けるには費用が掛かりますが、要介護認定を受け、介護保険制度を利用すれば、ニーズに基づいたケアプランを立て、信頼できる資格をもったスタッフによる適切なサポートを受けられます。
またサービスにかかる費用の自己負担額は、本来かかる料金の1割~3割となります。
また、高齢者の一人暮らしに不安があり介護施設の利用を検討している場合にも、有料の老人ホームだけでなく、特別養護老人ホーム(特養)や、軽費老人ホーム(ケアハウス)など介護度によっては選択肢が広がります。

ご本人が住み慣れた自宅で、自分らしく生活を続けることができるように、ご自身の力、家族の介護、そして介護サービスを上手に活用する方法を、まずは市区町村の担当窓口で聞いてみてはいかがでしょうか。

要介護認定を受けるには~申請の流れと判定基準~

要介護認定を受ける高齢男性の写真

要介護認定を受けると決めたら、次に知っておきたいのは、申請の仕方や判定の基準です。
どこに相談をし、どんな流れで申請が行なわれるのかを知っておくと安心です。

<要介護認定の申請>

1. 家族で話し合う(誰が・いつ・どこで介護を行なうのか/費用はどうするか)
2. 地域包括支援センターや市区町村の窓口へ相談
3. 要介護認定を申請する
4. 主治医による意見書及び、認定調査員による心身状況に関する調査をもとにコンピュータによる一次判定
5. 市区町村の介護認定審査会による二次判定
6. 要介護認定

心身の状況に関する要介護認定調査

要介護認定の判定では、「主治医による意見書」及び、「認定調査員等による心身状況に関する調査」の内容をもとに判定します。
認定調査員による面談の際、基本調査項目に当てはまらない場合や、慎重な判断が求められるようなケースについては、「特記事項」に記入をし、介護認定審査会(二次判定)にて判断されます。

一次判定(コンピュータ)

コンピュータによる一次判定では、「主治医による意見書」と「認定調査員等による心身の状況に関する調査」のうち、身体能力や認知能力、介助の方法などの基本調査は74項目、そこから8つの生活場面ごとの介助時間を推計し、要介護認定等基準時間を算出、要介護度を一次判定します。

二次判定(介護認定審査会)

一次判定を受けた後、「保健や医療、福祉などの専門家による介護認定審査会」による二次判定では、主治医の意見書や認定調査員による特記事項などの情報をもとに、総合的な判断を行ないます。
ここで、コンピュータによる一次判定を変更したり、最終的な要介護度を審査・判定します。

入院している状態での申請手続き

突然の入院により要介護状態となった場合、本人も家族も、退院後の生活への不安を感じ、どうしてよいのかわからないといった状況に頭を抱えてしまうこともあります。そんなときは、まずは入院中に病院のソーシャルワーカーや担当医に相談してみましょう。 介護保険の申請や要介護認定は、ご本人が自宅にいることが原則となりますが、入院中でも手続きを行なうことができます。入院中に手続きなどを済ませておけば、退院までに必要なサービスや在宅の環境を整えておくことで安定した介護生活を送ることができますね。

要介護(要支援)認定の等級・区分について

ケアプランの写真

要介護認定を受けたら、どんな介護サービスを利用したいのか、自己負担額がいくらになるのかなど、ケアマネジャーとともに「ケアプラン」を作成します。
このとき、プラン作成のポイントとなるのが、要介護認定で決定した「介護等級」です。

介護等級の判定には、「直接生活介助」「間接生活介助」「BPSD関連行為」「機能訓練関連行為」「医療関連行為」の5つの分野より、8つの生活場面から介助時間を推計し、要介護認定等基準時間が算出されます。

ここで算出した時間に、介護を必要とする認知症患者へ介護サービスを提供する際に加算される「認知症加算」を合わせて、コンピュータによる一次判定が下されます。
その結果をもとに、市町村介護認定審査会で二次判定が行われ、要介護認定が判定されます。

介護保険制度を利用して受けられる介護サービスは、この介護等級によって変わるので、自身の要介護度ではどのようなサービスが受けられるのかをしっかり確認しておくと安心です。
介護等級は、自立、要支援1、2、要介護1~5の8段階になっています。

また、サービスを受ける地域(地域区分)によってはサービス提供にかかる費用が変わり、介護報酬が変わります。
希望するサービスが、介護保険制度における区分支給限度基準額を超えてしまう場合でも、実費を支払えば受けられるサービスもあるので、ケアマネジャーに相談してみましょう。

介護等級 要支援

要支援1、2の要介護認定基準時間は以下のように定められています。

  • 要支援1:25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
  • 要支援2:32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態


要支援判定になっている人の8割以上の割合で、起き上がりや立ち上がり、片足での立位、日常の意思決定、買い物といった日常生活能力の何らかの低下がみられます。

等級区分 要介護

要介護1~5の要介護認定基準時間は以下のように定められています。

  • 要介護1:32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
  • 要介護2:50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
  • 要介護3:70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
  • 要介護4:90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
  • 要介護5:110分以上又はこれに相当すると認められる状態


目安としては、要介護2以上の人の8割以上が下記のような生活能力の低下状態にあります。

  • 要介護2:歩行・洗身・爪切り・薬の内服・金銭管理・簡単な調理など
  • 要介護3:寝返り・排尿・排便・口腔清潔・上衣の着脱・ズボンの着脱など
  • 要介護4:座位保持・両足での立位・移動・洗顔・整髪など
  • 要介護5:食事摂取・外出頻度・短期記憶など

申請時に用意しておく必要書類

チェックシートの写真

要介護(支援)認定の申請は、各市区町村への申し込みが必要となるため、住んでいる市区町村の窓口やHPから申請書を入手しましょう。
申請には主治医の意見書も必要なので、事前に主治医に申請することを伝えておくと手続きがスムーズです。

<必要書類と持ち物>

  • 介護保険要介護(支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証 (第1号被保険者・65歳以上)
  • 健康保険被保険者証 (第2号被保険者・40~64歳)
  • 個人番号の通知カード又はマイナンバーカード
  • 申請者本人の身分証明書

要介護(支援)認定の申請は、本人又はその家族による申請となりますが、そのいずれも難しい場合は、地域包括支援センターや介護保険施設の職員に代行をお願いすることも可能です。

要介護認定の更新、期間や再調査について

ケアプランを説明するケアマネジャーと高齢女性の写真

要介護(支援)認定には有効期間が設けられており、更新認定が必要
となります。
有効期間を過ぎてしまうと、介護保険制度を利用しての介護サービスが受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

初めて要介護(支援)認定を受けた人は、認定から原則6か月が有効期間となるため、半年後の更新認定を忘れないように予定しておきましょう。
次回以降、有効期間は1年となり、毎年の更新認定が必要となります。

ただし、市区町村が認める場合には、最大36か月まで有効期間を定めることも可能ですので、介護保険証がお手元に届いたら必ず確認しておきましょう。

不服申し立てや見直しで区分変更を申請する場合

認定された等級区分に納得ができない場合は、都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行なうことができます。
認定の結果を知った日の翌日から60日以内の申し立てが必要となるので覚えておきましょう。

ただし、不服申し立ての審査には数か月程度の時間がかかるため、実際にはあまり申し立てをする人は多くありません。
本人の状態が明らかに認定区分と乖離している場合は、30日程度で結果が出る区分変更申請を行なうことも可能ですので、市町村の担当窓口に相談しましょう。

また、認定時よりも心身状態が悪化してしまった場合は、次の更新時期を待たずに、区分変更を申請することができます
要介護認定の区分によって、利用できる介護サービスの種類が変わるため、本人の状態に合わせて、より効果的な介護サービスを受けられるよう本人、家族、担当のケアマネジャーとよく相談しましょう。

引越し(転出・転入)の場合

要介護認定は、市区町村単位での認定となるため、市区町村をまたいで引っ越しをする場合は、転入先の市区町村にて再認定を受ける必要があります。

ただし、転居から14日以内に必要な手続きを行なえば、転出前の要介護認定を引き継ぐことが可能です。
14日を過ぎてしまうと、再認定を受けるまでの介護サービスは全額自己負担となってしまうため、手続き漏れがないように気をつけましょう。

要介護認定の引継ぎは、以下のような流れになります。

要介護認定引継ぎの流れ

  • 1. 転出手続きの際に介護保険被保険者証などを返納
  • 2. 転出手続きの際に「介護保険受給資格証明書」を交付してもらう
  • 3. 転入手続きの際に「介護保険受給資格証明書」を提出し、転入先にて「介護保険被保険者証」を発行してもらう。

要介護認定を受け終わったら

要介護認定を受け、要介護度が確定したら、地域にある居宅介護支援事業所のケアマネジャーに担当を依頼し、ご自身の要望や課題に対応した介護支援計画書(ケアプラン)を作成してもらいましょう。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーは訪問サービスや通所サービス、福祉用具の貸与を組み合わせた在宅生活プランを作成します。

もし施設サービス、小規模多機能型居宅介護を希望する場合は、直接事業所に相談することをおすすめします。
いずれにしてもご本人がどこでどのような暮らしをしたいかが重要になります。

万が一、要介護認定で「非該当」となっても、自治体が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業」や「一般介護予防事業」など受けられるサービスもあるので、自治体や地域包括支援センターに相談してみましょう。

介護保険制度を利用しようと思う時のきっかけは、高齢や病気などによる心身機能の低下などさまざまですが、自分のできる力を維持しながら、サービスを利用することも大切です。

要介護になってもサービスを利用したり、色々な人とのかかわりを保つことで、これまで以上にQOL(生活の質)を上げることは十分可能です。

QOL(生活の質)については、こちらの記事も参照してください。


介護保険制度や一般介護予防事業を活用し、本人や家族が今までと変わらず自宅での生活を行なえるよう環境を整え、自分らしい毎日を過ごしましょう。

参照:厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順

この記事の監修者

社会福祉法人大樹会養護老人ホーム安岡園 園長

柴田崇晴しばたたかはる​​

福祉系大学を卒業後、高齢者福祉の分野で20年で従事。特養相談員や地域包括支援センター、養護老人ホームでの勤務を経て、養護老人ホームの園長に就任。園長として施設を管理する傍ら、現在は都道府県の介護支援専門員会での常任理事、私立看護学校での非常勤講師を兼務し、講師活動、人材育成を積極的に行う。​

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